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701 家庭基礎第9章 経済生活を営む

指導資料

  • 【東書教育シリーズ】言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」
    2016年07月20日
    • 家庭
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    【東書教育シリーズ】言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」

    「言葉の解説集④消費生活編」では,家庭分野で使われる消費生活に関する言葉の意味や豆知識などをハンディーサイズの冊子にまとめました。劇場型勧誘などの悪質商法のほか,食品表示法などの法律などについて,最新の情報を取り上げています。前回シリーズ(食生活編,衣生活編,住生活編)の待望の続編です。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • よく分かる!東京書籍 小▶中▶高 消費者教育のつながり
    2015年04月20日
    • 家庭
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    よく分かる!東京書籍 小▶中▶高 消費者教育のつながり

    平成28年度用中学校「新編新しい技術・家庭」教科書内容解説資料より。小学校では,身近な生活における消費者としての基本的な考え方や実践力を育てます。中学校では,消費者として自覚し,持続可能な社会を目指して生活を主体的に営む力を身につけます。高校では,持続可能な社会の構築に向けて,望ましい消費行動を育てます。

    東京書籍(株) 技術・家庭編集部

  • (実践報告)防ごう!消費者トラブル~丘珠コミュニティが見守ります~
    2017年04月01日
    • 家庭
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    (実践報告)防ごう!消費者トラブル~丘珠コミュニティが見守ります~

    ニューサポート高校「家庭」vol.14(2017年春号)より。私たちはこれまで,地域とのかかわり合いを深め, 地域で支え合う「共助」の実践を目標に活動してきました。活動中,消費者トラブルに対する住民の関心が高いことに気づきました。そこで「共助」の力で消費者トラブルを防ぎたいと考え,本題目を設定しました。

    北海道札幌丘珠高等学校 家庭クラブの取り組み

  • 成年年齢の引き下げと高校における家庭科教育
    2019年04月01日
    • 家庭
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    成年年齢の引き下げと高校における家庭科教育

    ニューサポート高校「家庭」vol.16(2019年春号)より。昨年(2018 年)6月に民法が改正されて,2022 年4月1日から成年年齢が 20歳から 18歳に引き下げられることとなった。つまり,18歳から成年(成人)となり,独立した契約主体としての責任を負うことになったのである。改正の過程で最も懸念され たのは,18歳を中心とした若年者の消費者被害の増加であった。このことは,成年年齢の引き下げが,高校の家庭科教育に大きな影響を及ぼすことを示している。そこで,本稿では,成年年齢が18歳に引き下げられたことの意味と消費生活との関係を踏まえて, 高校の家庭科教育に与える影響について整理しつつ課題を考えてみたい。

    明治学院大学法学部教授 角田真理子

  • 「18歳成年」へ向けた消費者教育の取り組み~「188」相談ロールプレイングからのアプローチ~
    2019年04月01日
    • 家庭
    • 実践事例
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    「18歳成年」へ向けた消費者教育の取り組み~「188」相談ロールプレイングからのアプローチ~

    ニューサポート高校「家庭」vol.16(2019年春号)より。民法が改正され,2022年に成年年齢が18歳に引き下げられることで,親の同意を得ずに,様々な契約が高校生でも可能となる。例えば,18歳の高校生にとっての身近な例としては,スマートフォンの購入,クレジットカードの作成とそれを用いた様々なサービスや商品の購入,ローンを組んでの自動車やバイク等の購入の際の契約や,アパート等の賃貸契約などが挙げられる。若者の自己決定権を尊重し,より積極的な社会参加を促すことで消費経済が活性化されることが期待されるが,その反面,これまでの「未成年者取消権」が18歳になった時点で行使できなくなるために,悪質商法などによる消費者被害が拡大すると予想され,学校現場での消費者教育への取り組みの徹底がより一層求められている。また,2018年3月に告示された新学習指導要領の改定のポイントとして, 消費者の権利と責任を自覚して行動できるよう,契約の重要性や消費者保護の仕組みについて理解することが示された。

    新潟県立新潟県央工業高等学校教諭 俣倉朋美

  • (巻頭言)18歳成年時代の金融経済教育
    2023年04月01日
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    (巻頭言)18歳成年時代の金融経済教育

    ニューサポート高校「家庭」vol.20(2023年春号)より。筆者の専門は家庭経営学・家庭経済学で、本務校では「生活経済論」、「家庭経営学」や「ライフデザイン」を、2023年度からは新規開講科目「金融リテラシー入門(大学生と金融リテラシー)」を担当する。これらは青年期から成人期への過渡期にあたる10代後半のemerging adultにとり身近かつ重要な内容、具体的には「アルバイトと所得税」、「返還必要な日本学生支援機構の貸与型奨学金」、「20歳になると全員が加入する国民年金」、「将来の資産形成に向けた銀行預金」、「株式・債券・投資信託などの金融商品」、そして「入社後すぐに選択となる確定拠出年金」などから構成される。

    実践女子大学教授 髙橋桂子

  • [言葉の解説集]悪質商法
    2016年07月20日
    • 家庭
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    [言葉の解説集]悪質商法

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 言葉巧みに消費者を勧誘し,高額な商品やサービス, 権利などを売りつける販売方法のことを「悪質商法」と いいます。悪徳商法,問題商法とも呼ばれます。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]オンラインマーク
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]オンラインマーク

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。消費者に対して適正な電子商取引とサービスを行って いると認めた事業者に対して付与されるマークを「オン ラインマーク」といいます。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]クーリング・オフ
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]クーリング・オフ

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。家に業者が訪ねてきて勧誘されるなど,自らの意思が はっきりしないまま契約をしてしまった場合,頭を冷や して(Cooling Off),冷静に考え直す期間を消費者に 与え,一定期間内であれば無条件で契約を解除すること ができる特別な制度のことを「クーリング・オフ」とい います(⇨p.25「特定商取引に関する法律」)。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]クレジットカード
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]クレジットカード

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 商品の代金を後払いすることができるカードのことを 「クレジットカード」といいます。クレジットカードの クレジット(Credit)とは「信用」のことで,この信 用を基に利用者とカード会社の間に契約が結ばれ,買い 物ができるようになっています。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]景品表示法
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]景品表示法

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 実際よりも良く見せかける表示が行われたり,過大な 景品類の提供が行われたりすると,消費者はそれらにつ られて実際には質の良くない商品やサービスを買ってし まい不利益を被るおそれがあります。このような不当表 示や不当景品から,消費者の利益を保護するための法律 を「景品表示法」(正式名称「不当景品類及び不当表示 防止法」)といいます。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]劇場型勧誘
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]劇場型勧誘

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 複数の業者が役回りを分担し,パンフレットを送りつ けたり,電話で勧誘したりして,消費者があたかも得を するように信じ込ませて,実体不明の金融商品等を買わ せる手口を「劇場型勧誘」といいます。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]サクラサイト商法
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]サクラサイト商法

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。ウェブサイト業者に雇われたサクラが,異性,タレン ト,社長,弁護士,占い師などのキャラクターになりす まし,消費者のさまざまな気持ちを利用してウェブサイ トに誘導し,メール交換などの有料サービスを利用させ, そのたびに支払いを続けさせる商法のことを「サクラサ イト商法」といいます。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]消費者ホットライン(188)
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]消費者ホットライン(188)

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。全国共通の電話番号(局番なし188番)で,地方公 共団体が設置している身近な消費生活相談窓口を案内し てくれるサービスを「消費者ホットライン」といいます。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]デビットカード
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]デビットカード

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 商品の代金を即時払いすることができるカードのこと を「デビットカード」といいます。デビットカードのデ ビット(Debit)とは「借方」を指す会計用語であり, クレジット(Credit)の対義語です。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]電子商取引
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]電子商取引

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。インターネットなどの情報通信ネットワークを使って 商品の売買をしたり,契約をしたりすることを「電子商 取引」といいます。インターネット通販やインターネッ ト・オークション,企業間のネット決済などがこれに あたります。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]電子マネー
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]電子マネー

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。現金やクレジットカードではなく,デジタルデータの やりとりによって決済を行うものを「電子マネー」とい います。形態としては,IC型電子マネーとサーバ型電 子マネーがあります。Edy や Suica などのIC型電子 マネーは,内蔵されているICチップにあらかじめ貨幣 価値データを記録する電子マネーで,専用端末で入金 (チャージ)し,買い物をするときに端末に読み込ませ て支払いを行います。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]特定商取引に関する法律
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]特定商取引に関する法律

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」は,訪問 販売や通信販売など,消費者トラブルを生じやすい取引 類型を対象に,事業者が守るべきルールとクーリング・ オフ等の消費者を守るルールを定めています。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]ネガティブ・オプション
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]ネガティブ・オプション

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。注文をしていないのに商品を勝手に送りつけ,受け 取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて 代金を支払わせようとする商法のことを「ネガティブ・ オプション(送りつけ商法)」といいます。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]リボルビング払い
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]リボルビング払い

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。クレジットカードの利用金額や利用件数に かかわらず,毎月一定の金額を返済する支払い方法のこ とを「リボルビング払い(リボ払い)」 といいます。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]消費者庁
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]消費者庁

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 「消費者庁」は,消費者行政の一元化を図ることを目 的として,2009年9月に発足した行政機関であり, 消費者行政の司令塔としての役割を担っています。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]消費生活センター
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]消費生活センター

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 「消費生活センター」は,消費者安全法に基づき,消 費者からの苦情に関する相談,あっせんおよび情報提供 等の事務を行うため,都道府県・市町村に設置されてい ます。都道府県には設置義務,市町村には設置の努力義 務が規定されています。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]製造物責任法(PL法)
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]製造物責任法(PL法)

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 「製造物責任法(PL法:P=Product,L=Liability)」 は,製品の欠陥によって,生命,身体または財産に損害 を受けた場合,消費者は製造者の過失の有無にかかわら ず,製造者の損害賠償の責任を問うことができることを 定めた法律です(1995年7月施行)。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]PIO-NET
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]PIO-NET

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 国民生活センターと各地の消費生活センター等をオン ラインネットワークで結んだ「全国消費生活情報ネッ トワーク・システム(Practical Information Online Network System)」のことを「PIO-NET(パイオネッ ト)」 といいます。1984年に運用を開始し,消費生活 に関して消費者から消費生活センター等に寄せられた相 談情報が登録されています。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]国際消費者機構(CI)
    2016年07月20日
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    [言葉の解説集]国際消費者機構(CI)

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 「国際消費者機構(Consumers International)」は, 1960年にアメリカ消費者同盟,イギリス消費者協会, オランダ消費者協会,ベルギー消費者協会,オーストラ リア消費者協会の5団体を理事として創設された非営 利,非政府系の消費者団体の国際連絡組織です。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]国民生活センター
    2016年07月20日
    • 家庭
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    [言葉の解説集]国民生活センター

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 「国民生活センター」は,国民生活および消費者問題 に関する情報の提供,調査研究,および重要消費者紛争 について法による解決の手続きを行う独立行政法人です (1970年設立)。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]消費者基本法
    2016年07月20日
    • 家庭
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    [言葉の解説集]消費者基本法

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 「消費者基本法」は,消費者の権利の尊重と消費者の 自立支援を基本理念とした,消費者政策の基本となる事 項を定めた法律です。それまで消費者を保護の対象とし てきた「消費者保護基本法(1968年)」が2004年に 改正され,「消費者基本法」になりました。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]消費者契約法
    2016年07月20日
    • 家庭
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    [言葉の解説集]消費者契約法

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。商品やサービスについての契約を結ぶとき,消費者と 事業者の間には情報力や交渉力に格差があります。そう した状況を踏まえて,消費者の利益を守るため, 2001 年に「消費者契約法」が施行されました。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]消費者市民社会
    2016年07月20日
    • 家庭
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    [言葉の解説集]消費者市民社会

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参 画する社会のことを「消費者市民社会」といいます。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • 中学校用金融経済教育教材「私たちの未来を支える『お金の働き』」
    2024年03月04日
    • 社会・地図
    • 公民
    • 技術・家庭
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    中学校用金融経済教育教材「私たちの未来を支える『お金の働き』」

    お金について学ぶことは、日々の生活や将来の資産形成に役立つだけでなく、広く社会全体の発展に貢献することにもつながります。大和証券グループが作成された中学校の「公民」や「家庭科」の授業で活用できる、金融経済教育教材を紹介いたします。中学校の先生方からのご意見も取り入れ、お金の使い方や投資、為替などの基礎知識はもちろん、購入計画表や株式購入についても実践的に学べるとともに、「未来すごろく」によって投資が社会の発展につながることを実感できます。

    東京書籍株式会社

  • [言葉の解説集]エシカル消費
    2016年07月20日
    • 家庭
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    [言葉の解説集]エシカル消費

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 地球環境や社会貢献などに配慮した商品を積極的に消 費する行動のことを「エシカル消費」といいます。自分 の欲求のみによる消費ではないため,「倫理的な」とい う意味の英語の形容詞エシカル(ethical)をつけてエ シカル消費と呼ばれます。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]リコール情報
    2016年07月20日
    • 家庭
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    [言葉の解説集]リコール情報

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 製品に欠陥や不具合があり,安全上問題が生じる可能 性があるもののほか,消費者が製品を安全に使用できる ための予防的措置として,事業者が回収,修理等を行う ものついて,消費者への注意喚起等を含め,情報提供を 行うものを「リコール情報」といいます。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • [言葉の解説集]法テラス
    2016年07月20日
    • 家庭
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    [言葉の解説集]法テラス

    言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 「法 テラス(正式名称:日本司法支援センター)」 は, 民事・刑事を問わず,全国どこでも法的なトラブルの 解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるよう にしようという構想のもと,総合法律支援法に基づき, 2006年4月に法務省所轄の公的な法人として設立さ れました。

    東京書籍(株) 家庭編集部

問題・テスト資料

プリント資料

  • 金利に強くなろう(消費者)
    2013年06月26日
    • 家庭
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    金利に強くなろう(消費者)

    「平成24(2012)年度版 高校家庭科ワークシート」より。平成25~28(2013~2016)年度用教科書に対応。家庭基礎(教科書p.165,172~173),家庭総合(教科書p.101,110~111)に準拠。借金や預金をする際には,利息(利子)のことを考えなければならない。金利の仕組みを知り,計算できるようになろう。

    東京書籍(株) 家庭科編集部

  • 契約と意思決定について考えよう(消費者)
    2013年06月26日
    • 家庭
    • 授業プリント・ワークシート
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    契約と意思決定について考えよう(消費者)

    「平成24(2012)年度版 高校家庭科ワークシート」より。平成25~28(2013~2016)年度用教科書に対応。家庭基礎(教科書p.168~171),家庭総合(教科書p.104~107)に準拠。現代の消費社会におけるさまざまな契約について知ろう。また,商品の売買(契約)において,的確な情報選択に基づく商品選択ができるようになろう。

    東京書籍(株) 家庭科編集部

  • カードとどう付き合う?(消費者)
    2013年06月26日
    • 家庭
    • 授業プリント・ワークシート
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    カードとどう付き合う?(消費者)

    「平成24(2012)年度版 高校家庭科ワークシート」より。平成25~28(2013~2016)年度用教科書に対応。家庭基礎(教科書p.172~173),家庭総合(教科書p.109~111)に準拠。いろいろなカードの特徴を理解するとともに,クレジットの仕組みについても知った上で,メリット・デメリットをふまえて上手に利用できるようになろう。

    東京書籍(株) 家庭科編集部

  • (ワークシート)第8章 経済生活を営む①
    2018年05月11日
    • 家庭
    • 授業プリント・ワークシート
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    (ワークシート)第8章 経済生活を営む①

    「平成30(2018)年度版 高校家庭科ワークシート」より。家庭基礎(家基311)pp.170-177,家庭総合(家総307)pp.100-109に対応したワークシート,観点別評価問題例になっています。

    東京書籍(株) 家庭編集部

  • (ワークシート)第8章 経済生活を営む②
    2018年05月11日
    • 家庭
    • 授業プリント・ワークシート
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    (ワークシート)第8章 経済生活を営む②

    「平成30(2018)年度版 高校家庭科ワークシート」より。家庭基礎(家基311)pp.178-189,家庭総合(家総307)pp.110-127に対応したワークシート,観点別評価問題例になっています。

    東京書籍(株) 家庭編集部

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