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ニューサポート高校「家庭」vol.16(2019年春号)より。昨年(2018 年)6月に民法が改正されて,2022 年4月1日から成年年齢が 20歳から 18歳に引き下げられることとなった。つまり,18歳から成年(成人)となり,独立した契約主体としての責任を負うことになったのである。改正の過程で最も懸念され たのは,18歳を中心とした若年者の消費者被害の増加であった。このことは,成年年齢の引き下げが,高校の家庭科教育に大きな影響を及ぼすことを示している。そこで,本稿では,成年年齢が18歳に引き下げられたことの意味と消費生活との関係を踏まえて, 高校の家庭科教育に与える影響について整理しつつ課題を考えてみたい。
明治学院大学法学部教授 角田真理子
ニューサポート高校「家庭」vol.16(2019年春号)より。民法が改正され,2022年に成年年齢が18歳に引き下げられることで,親の同意を得ずに,様々な契約が高校生でも可能となる。例えば,18歳の高校生にとっての身近な例としては,スマートフォンの購入,クレジットカードの作成とそれを用いた様々なサービスや商品の購入,ローンを組んでの自動車やバイク等の購入の際の契約や,アパート等の賃貸契約などが挙げられる。若者の自己決定権を尊重し,より積極的な社会参加を促すことで消費経済が活性化されることが期待されるが,その反面,これまでの「未成年者取消権」が18歳になった時点で行使できなくなるために,悪質商法などによる消費者被害が拡大すると予想され,学校現場での消費者教育への取り組みの徹底がより一層求められている。また,2018年3月に告示された新学習指導要領の改定のポイントとして, 消費者の権利と責任を自覚して行動できるよう,契約の重要性や消費者保護の仕組みについて理解することが示された。
新潟県立新潟県央工業高等学校教諭 俣倉朋美
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 言葉巧みに消費者を勧誘し,高額な商品やサービス, 権利などを売りつける販売方法のことを「悪質商法」と いいます。悪徳商法,問題商法とも呼ばれます。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。消費者に対して適正な電子商取引とサービスを行って いると認めた事業者に対して付与されるマークを「オン ラインマーク」といいます。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。家に業者が訪ねてきて勧誘されるなど,自らの意思が はっきりしないまま契約をしてしまった場合,頭を冷や して(Cooling Off),冷静に考え直す期間を消費者に 与え,一定期間内であれば無条件で契約を解除すること ができる特別な制度のことを「クーリング・オフ」とい います(⇨p.25「特定商取引に関する法律」)。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 商品の代金を後払いすることができるカードのことを 「クレジットカード」といいます。クレジットカードの クレジット(Credit)とは「信用」のことで,この信 用を基に利用者とカード会社の間に契約が結ばれ,買い 物ができるようになっています。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 実際よりも良く見せかける表示が行われたり,過大な 景品類の提供が行われたりすると,消費者はそれらにつ られて実際には質の良くない商品やサービスを買ってし まい不利益を被るおそれがあります。このような不当表 示や不当景品から,消費者の利益を保護するための法律 を「景品表示法」(正式名称「不当景品類及び不当表示 防止法」)といいます。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 複数の業者が役回りを分担し,パンフレットを送りつ けたり,電話で勧誘したりして,消費者があたかも得を するように信じ込ませて,実体不明の金融商品等を買わ せる手口を「劇場型勧誘」といいます。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。ウェブサイト業者に雇われたサクラが,異性,タレン ト,社長,弁護士,占い師などのキャラクターになりす まし,消費者のさまざまな気持ちを利用してウェブサイ トに誘導し,メール交換などの有料サービスを利用させ, そのたびに支払いを続けさせる商法のことを「サクラサ イト商法」といいます。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。全国共通の電話番号(局番なし188番)で,地方公 共団体が設置している身近な消費生活相談窓口を案内し てくれるサービスを「消費者ホットライン」といいます。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 商品の代金を即時払いすることができるカードのこと を「デビットカード」といいます。デビットカードのデ ビット(Debit)とは「借方」を指す会計用語であり, クレジット(Credit)の対義語です。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。インターネットなどの情報通信ネットワークを使って 商品の売買をしたり,契約をしたりすることを「電子商 取引」といいます。インターネット通販やインターネッ ト・オークション,企業間のネット決済などがこれに あたります。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。現金やクレジットカードではなく,デジタルデータの やりとりによって決済を行うものを「電子マネー」とい います。形態としては,IC型電子マネーとサーバ型電 子マネーがあります。Edy や Suica などのIC型電子 マネーは,内蔵されているICチップにあらかじめ貨幣 価値データを記録する電子マネーで,専用端末で入金 (チャージ)し,買い物をするときに端末に読み込ませ て支払いを行います。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」は,訪問 販売や通信販売など,消費者トラブルを生じやすい取引 類型を対象に,事業者が守るべきルールとクーリング・ オフ等の消費者を守るルールを定めています。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。注文をしていないのに商品を勝手に送りつけ,受け 取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて 代金を支払わせようとする商法のことを「ネガティブ・ オプション(送りつけ商法)」といいます。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。クレジットカードの利用金額や利用件数に かかわらず,毎月一定の金額を返済する支払い方法のこ とを「リボルビング払い(リボ払い)」 といいます。
東京書籍(株) 家庭編集部