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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 言葉巧みに消費者を勧誘し,高額な商品やサービス, 権利などを売りつける販売方法のことを「悪質商法」と いいます。悪徳商法,問題商法とも呼ばれます。
東京書籍(株) 家庭編集部
言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。消費者に対して適正な電子商取引とサービスを行って いると認めた事業者に対して付与されるマークを「オン ラインマーク」といいます。
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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。家に業者が訪ねてきて勧誘されるなど,自らの意思が はっきりしないまま契約をしてしまった場合,頭を冷や して(Cooling Off),冷静に考え直す期間を消費者に 与え,一定期間内であれば無条件で契約を解除すること ができる特別な制度のことを「クーリング・オフ」とい います(⇨p.25「特定商取引に関する法律」)。
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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 商品の代金を後払いすることができるカードのことを 「クレジットカード」といいます。クレジットカードの クレジット(Credit)とは「信用」のことで,この信 用を基に利用者とカード会社の間に契約が結ばれ,買い 物ができるようになっています。
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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 実際よりも良く見せかける表示が行われたり,過大な 景品類の提供が行われたりすると,消費者はそれらにつ られて実際には質の良くない商品やサービスを買ってし まい不利益を被るおそれがあります。このような不当表 示や不当景品から,消費者の利益を保護するための法律 を「景品表示法」(正式名称「不当景品類及び不当表示 防止法」)といいます。
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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 複数の業者が役回りを分担し,パンフレットを送りつ けたり,電話で勧誘したりして,消費者があたかも得を するように信じ込ませて,実体不明の金融商品等を買わ せる手口を「劇場型勧誘」といいます。
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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。ウェブサイト業者に雇われたサクラが,異性,タレン ト,社長,弁護士,占い師などのキャラクターになりす まし,消費者のさまざまな気持ちを利用してウェブサイ トに誘導し,メール交換などの有料サービスを利用させ, そのたびに支払いを続けさせる商法のことを「サクラサ イト商法」といいます。
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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。全国共通の電話番号(局番なし188番)で,地方公 共団体が設置している身近な消費生活相談窓口を案内し てくれるサービスを「消費者ホットライン」といいます。
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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 商品の代金を即時払いすることができるカードのこと を「デビットカード」といいます。デビットカードのデ ビット(Debit)とは「借方」を指す会計用語であり, クレジット(Credit)の対義語です。
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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。インターネットなどの情報通信ネットワークを使って 商品の売買をしたり,契約をしたりすることを「電子商 取引」といいます。インターネット通販やインターネッ ト・オークション,企業間のネット決済などがこれに あたります。
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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。現金やクレジットカードではなく,デジタルデータの やりとりによって決済を行うものを「電子マネー」とい います。形態としては,IC型電子マネーとサーバ型電 子マネーがあります。Edy や Suica などのIC型電子 マネーは,内蔵されているICチップにあらかじめ貨幣 価値データを記録する電子マネーで,専用端末で入金 (チャージ)し,買い物をするときに端末に読み込ませ て支払いを行います。
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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」は,訪問 販売や通信販売など,消費者トラブルを生じやすい取引 類型を対象に,事業者が守るべきルールとクーリング・ オフ等の消費者を守るルールを定めています。
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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。注文をしていないのに商品を勝手に送りつけ,受け 取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて 代金を支払わせようとする商法のことを「ネガティブ・ オプション(送りつけ商法)」といいます。
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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。クレジットカードの利用金額や利用件数に かかわらず,毎月一定の金額を返済する支払い方法のこ とを「リボルビング払い(リボ払い)」 といいます。
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