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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 「製造物責任法(PL法:P=Product,L=Liability)」 は,製品の欠陥によって,生命,身体または財産に損害 を受けた場合,消費者は製造者の過失の有無にかかわら ず,製造者の損害賠償の責任を問うことができることを 定めた法律です(1995年7月施行)。
東京書籍(株) 家庭編集部
A5判たて,1ページ
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