東書Eネット

東書Eネット

[言葉の解説集]消費生活センター

  • 家庭
  • 指導資料
公開日:2016年07月20日
[言葉の解説集]消費生活センター

言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 「消費生活センター」は,消費者安全法に基づき,消 費者からの苦情に関する相談,あっせんおよび情報提供 等の事務を行うため,都道府県・市町村に設置されてい ます。都道府県には設置義務,市町村には設置の努力義 務が規定されています。

東京書籍(株) 家庭編集部

資料ファイル

A5判たて,1ページ

  • PDF

    PDF

    pdf/468.1KB

非会員の方は公開から一年を超えた資料は閲覧出来ません。会員登録をすると、全期間の資料を閲覧できます。

戻る

関連する単元のリンク

おすすめの資料