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言葉の解説集(4)消費生活編「クーリング・オフって何ですか?」(2016年7月)より。 「消費生活センター」は,消費者安全法に基づき,消 費者からの苦情に関する相談,あっせんおよび情報提供 等の事務を行うため,都道府県・市町村に設置されてい ます。都道府県には設置義務,市町村には設置の努力義 務が規定されています。
東京書籍(株) 家庭編集部
A5判たて,1ページ
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