公立小学校の校長です。5年ほど前の事ですが,本校の3年担任だったY教諭は授業中の態度が悪いからと受け持ちの児童X(現在は中学生)にビンタを加え,左耳の鼓膜を損傷させました。その結果,Y教諭は教育委員会から戒告処分を受けました。
最近になって,Xの保護者である母親Aから,Xがここ1~2年だが精神的に不安定になり不登校となっているのはY教諭による体罰が原因であると思うので,Y教諭に損害賠償を求めるとともに,傷害罪で告訴すると連絡してきました。そして,校長として相談に応じて欲しいと言われています。
5年前の傷害事件を今頃になって告訴できるのでしょうか。時効は成立していないのですか。Y教諭は戒告処分を受けているのに刑事上も処罰されることはあるのですか。
ご教示ください。
東京教育研究所 教育法規事例研究委員会