教育基本法第二条の第五号には,「伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」が掲げられています。「国と郷土を愛する」態度を養うことは,国の教育の目的である「平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質」(第一条)を育成すると考えられ,自国の伝統と文化を愛することが,他国や他地域のそれを尊重することにもつながります。伝統と文化の背後にある人間の知恵や技に児童が出会い,そこから問題を発見し,考えることで感動が生まれるような教科書教材が求められます。
福山大学 教授
「新しい社会4」112~113ページでは,地域の文化財や祭りなどについて学習した後で,自分たちにできることを考える「身近な地いきを見直そう」の学習を提示しています。郷土芸能や祭りなど,地域に古くから残るものを受けついでいくために自分たちにできることを話し合い,ポスターを作成します。地域の伝統や文化を自分たちのこととして考えることで,地域社会に対する誇りと愛情を養うことにつながります。
4年p.112~113
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