改正著作権法が平成16年1月から施行されました。今回の改正では著作権が保護強化され,「映画の著作物」についてはその保護期間が公表後70年と延長されました。また,教育機関等での著作物活用について「例外的な無許諾利用」ができる範囲が拡大され,コンピュータ室等で児童生徒による複製が可能になりました。とくに,授業利用では無許諾で引用ができることが長所として理解されるかもしれません。しかし,法改正の趣旨である「知的財産権の一層の保護」という視点からみると,かえって生徒に与える意味は難しいものになりそうです。授業での無秩序な利用は,著作権保護の意識を混乱させてしまうことが危惧されます。
千葉県柏市立逆井中学校教諭 小菅由之