公立中学校の校長です。関東圏内に大型の台風が接近し,その多くの地域が台風の影響を受けるとの天気予報がありました。
夕方,テレビで台風情報を観ていましたら,東京のいくつかの区では学校毎ではなく,区単位で明日の休業についての対応を行うニュースが流れていました。臨時休業は学校教育法施行規則によって学校毎で行うはずなのに,教育委員会が一律に決めているとすれば,なぜこのようなことができるのだろうかとの疑問がわきました。このようなことは,校長の権限を侵すことになり,違法ではないのですか。ご教示ください。
東京教育研究所 教育法規事例研究委員会