公立中学校の校長です。平成25年9月28日にいじめ防止対策推進法が施行されました。
地区の校長たちの意見は,いじめ防止対策推進法に書かれていることは,いじめの根絶に向けて今まで学校が取り組んできたことと大差がないような気がするが,この法律が施行されたことによって新たに学校の責任は重くなるのだろうか,ということでした。
また,文末が,「~に努めるものとする。」というものと「~を定めるものとする。~を講ずるものとする。」というものがあり,語感としては,後者が厳しいことは分かりますが,法的な効果としてはどのように違うのかもお教えください。
またこの法律の施行によって学校が取り組むべき内容についてのポイントも併せてお教えください。
以上のようなことに法的な観点から解説します。
東京教育研究所 教育法規事例研究委員会