厚生労働省「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会」は、労働法制、ワークルールをひろく国民に伝えていく必要性を指摘しており、その背景として「労働者自身が自ら権利を守っていく必要性の認識が高まっている状況にもかかわらず、必要なものに必要な労働関係法制度に関する知識が十分に行きわたっていない」ことを挙げ、家庭や地域社会、企業等はもちろんのこと、「学校」をその実施主体の一つとして位置付けている。今回の授業実践報告は、少しでも生徒が労働関係法規を身近なものと捉え、よりよき生活のために活用できることを目的とした試行的なものである。
北海道江別高等学校教諭 佐藤豊記
A4判たて,3ページ
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