私が校長をしている小学校で,6年の担任A教諭から終業式の前日,「明日,年次有給休暇を取得したい。」との申し出がありました。そこで,終業式の日は教頭が担任であるA教諭の代わりに通知表を渡し,長期休業中の諸注意等をする態勢をとることにして休暇を承認しました。
ところが,A教諭の休暇理由はお気に入りのアーティストの遠隔地でのコンサートを見に行くことが目的と知った他の教員からは不満の声が漏れてきました。私としては,教頭が担任の代わりをできる状況では時季変更権を行使すべきではないと思い,休暇を認めました。しかし,A教諭の休暇理由を知った保護者からも後日学校に苦情が寄せられました。
年次有給休暇と時季変更権について法的なことをお聞かせください。
東京教育研究所 教育法規事例研究委員会