公立小学校の校長です。今年も夏休みの自由研究として児童から多くの作品が集まり,例年どおり多目的室を使用して展示会を行いました。本校では展示物の見学時間を各学年ごとに割り振っています。展示物の中には触ったり動かしたりしてもよいものもありますが,多くは見て楽しむものです・5年生の展示物の中にガラス製の万華鏡があり,多くの児童の関心を呼んでいました。この作品は手にとって楽しんでよいものでした。3年生が見学している時のことですが,関心の高い万華鏡だったので児童の間で奪い合いになり,結果的に床に落とし,壊してしまいました。学校としては被害にあった児童や保護者に謝ったのですが,保護者からは学校の展示方法や児童への指導に問題があったとして許してもらえませんでした。万華鏡の材料であるガラスはこの夏の海外旅行の思い出にと購入したもので,二度と手に入らない貴重な物であるとのことでした。その結果,保護者からガラス代の請求と貴重なガラスが二度と手に入らないことによる苦痛と夏の思い出を壊されたことに対する慰謝料を請求されました。このような場合,法律的にはどうなるのかお教えください。
東京教育研究所 教育法規事例研究委員会