私が校長をしている公立の中学校では他の生徒の学習権を守るために,残念ながらときには出席停止を規定に従って行っています。学校では出席停止期間中は家庭訪問をしたり,学習指導のために特別のサポート態勢をとったりしていますが,常時その生徒に関わっている余裕はありません。一方,出席停止の対象となる生徒の家庭の多くは保護能力に欠けています。そのような家庭では,「力関係が逆転し,我が子と話し合いができない」「出席停止期間中も子どもを家において仕事優先,深夜帰宅」ということが少なくありません。その結果,子どもは堂々と遊びに出かけ怠学傾向と問題行動が深刻化することがあります。出席停止の理念とそれを実施した結果の厳しさに直面しています。問題行動と出席停止について法的な面からご教示をお願いいたします。
東京教育研究所 教育法規事例研究委員会