教室の窓「教育情報No.23」2008年1月作成
[本文より]
平成19年6月27日の学校教育法改正によって,小・中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に校長と教頭の間に副校長という職を置くことができるようになった。幼稚園についてもその相当職として副園長が制度化された。法改正前は,「特別の事情のあるときは,教頭又は事務職員を置かないことができる」とされていた。今回の法改正によって,教頭は校長,教諭,養護教諭および事務職員とともに必置の職となったが,副校長は必置ではなく,学校の判断で「置くことができる」職とされた。教頭は必置であるが,「副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭」を置かないことができるとされている。
上越教育大学名誉教授 新井郁男