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[本文より] 太平洋戦争後,アメリカの影響を受けて,世界でも例として数少ない「学校図書館法」が昭和28年に制定された。学校図書館とは,その第2条にあるように,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,および盲学校,聾学校,養護学校の小学部,中学部,高等部に設置された図書館をいう。第3条には,設置義務として,学校に学校図書館を置かなければならないとある。
國學院大學助教授 すながかずゆき 須永和之
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